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雇用契約書をメールで送るのはいいの?

使用者は、労働条件を明示する文書を交付する義務がある旨労働基準法で定められています。雇用契約書に基づいて明示する方法については厚生労働省に一任されたものです。これを受けて労働基準法施工規則を改正し、第5条でファクシミリないしは電子メールを使用して情報伝達することを認めることとなりました。したがって、雇用契約書をメールで送付することは可能ですが条件があります。本人の同意か希望がある場合とされています。1対1の関係でメールは使われるので必ずその形式をとることが必要で、不特定多数の人に見てもらう形式では認められないのです。

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